::: プロデューサー日記 :::
山下 治城
山下 治城
Haruki Yamashita
チーフ・プロデューサー

■出身地
鳥取県 倉吉市

■趣味
舞台を見る。映画(ドキュメンタリーからアニメーションまで)。読書。

■座右の銘
大局観とディテイル

■尊敬する人
宮崎駿

■好きな食べ物
カレー・ラーメン・寿司・蕎麦

■プレイスポット
劇場&映画館

■チャームポイント
ものを見る、まなざし。

■一番大切なものは?
自分に正直であること。

■休日何してる?
舞台鑑賞・映画鑑賞・料理

■好きなCMは?その理由は?
サントリーローヤル「ランボー」篇 学生時代に見た、このCMがきっかけで、僕はこの業界に入った。

■どんなPrになりたい?
矜持をもった人間として生きていきたい。

【代表作品】
◎エステー化学:消臭力
◎三井住友海上火災:企業
◎総務省:参議院選挙
◎レダ:プチシルマ シリーズ




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2007/11/30 - 12:21

「著作権とは何かー文化と創造のゆくえ」福井健作(@集英社新書) 個人の周辺


こういった類の本は、時間が経って判例が新しく出ると、
とたんに価値観が変わってしまう。
法律というのはそういうことを多分に含んでいる分野である。
時代とともに法律も変化する。
もちろん、国によっても、州によっても。
本書の初版発行は2005年である。
奥付に2005年5月22日第一刷発行とある。
手許にあるものは2007年9月17日発行の四刷のもの。
しかし、福井弁護士は、これを時代の流れで
消え去ってしまわないように執筆をしている。
「著作権法」の持つ根本的な意味を理解するということに
多くを割かれているのである。
「著作権法」とはこの法律によって
文化を豊かにしていくものだということが
根本にあるのだと何度となく福井弁護士は語っている。
その語り口は明晰でよどみがない。

本書を読むことによって著作権の基本概念を学ぶ事ができる。
この時代、著作権の認識なしには、何も出来ない。
たとえば、このようなブログのようなもので
自身が著作権法に触れるようなことを無意識のうちにしてしまうことがある。
本書を読むと、どこまでが許されていて、
どこまでが難しいのかが具体的な過去の事例を含めて
記述されているのである。
法律書というよりも、軽い読み物として楽しめる。

著者は文化芸術関係の著作権の事例を多く手掛けている。
実際に手掛けている現場の声がここには反映されている。
それは、どういうことかと言うと、
法律でどっちともとれるような例が実際には多くあるということ。
その決定は実は非常に曖昧で微妙なものでもあるのだなと思った。
その現場レベルでの苦悩と、
福井弁護士自身の解釈と実際の判例の差に直面して
悩む姿が行間から浮かび上がってくる。

その典型的な部分を引用する。
ある、著作権の裁判事例を受けてこの文章は始まる。


 しかし、翻って考えてみれば、
著作権法という法律自体が、そもそも他人にとって
そのプロセスは謎としかいいようがないはずの
人の創作や表現を対象にした法律なのです。
その法律を考える上で創作・表現の必然性に触れずに判断する。
それで果たして著作権はその目的をまっとうできるのでしょうか?

「創作・表現の必然性」というところに触れずに裁判をすること
に対しての大いなる疑問が提示されている。
こんなところに、福井弁護士の本音と苦悩を感じる。
ちなみに「引用」は著作権の例外事項です。
(ただし、詳しく言うと、大体、全体の文章量の
10%くらいと言われているそうです。)

 文化の発展に寄与することを目的とする著作権法。
個人や法人の利益のためだけに存在してしまっているような
事例が増えて来ているんじゃないか?
そして、そのことは、もともとの著作権法の理念とは
違うものなのではいか?
という考え方をベースに議論が深められると
いいなと思ったりもしています。


投稿者 山下 治城 | この記事のURL


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